医師は法律上、産休・育休を取得できます。しかし実際の取得率を見ると、一般職よりも低い傾向があり、「制度はあるが取りづらいと感じている医師が一定数いる」のが現状です。特に女性医師では約7割、男性医師では約2割前後にとどまっています。

「医師の産休・育休の取得状況が知りたい」
「医師が産休・育休を取った場合のリスクやメリットが知りたい」

本記事では、最新データをもとに医師の産休・育休の取得率の実態、制度の詳細やキャリアへの影響、子育てと両立する働き方まで具体的に解説します。
育休取得のメリットやデメリット、子育てしながらでも長く働くコツについてもご紹介していますので、参考にしてください。

医師の産休・育休の取得率はどれくらい?

産前産後の母親と、子どもを育てていく父親には、出産育児に必要な休暇の取得ができる制度が整っています。
しかし職場の人手不足やキャリア形成の問題から、産休や育休は取れないと考えている医師は少なくありません。
特に医師は日々の積み重ねで技術を磨くという職業柄、キャリアが途中で途絶えてしまうことを恐れている人もいるかもしれません。
ここからは医師の産休・育休がどれくらい取得されているかについて、日本医師会の調査データを中心にご紹介します。

項目一般職(全業種平均)医師の取得率特徴・現状
女性:産前・産後休暇88.4%
(完全取得は75.7%)
取得率は高いものの、身分保障に不安を抱える割合が約27%存在する
女性:育児休業86.6%(厚労省2024年)70.1%(日医2024年)一般職平均(86.6%)と比べて約16.5%低い。キャリア中断への懸念等から取得を躊躇する傾向あり
男性:育児休業17.13%(2022年)※2024年は40.5%21.6%(日産婦医会2022年)一般職平均(40.5%)には及ばないものの、医療現場でも男性の育休取得意識が高まりつつある

※データ出典:厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査」、日本医師会「女性医師の勤務環境の現況に関する調査報告書(2024年)」、日本産婦人科医会調査(2022年)等の公表数値をもとに作成。 

産前・産後休暇の取得率

日本医師会が2024年に調査したデータによれば、出産経験がある女性医師のうち、産前・産後休暇については、取得率88.4%でした。
また取得した人の中でも、完全に休暇を取得したと答えた人は75.7%でした。

生まれた子どもや本人の健康状態によるところもあり、養育環境の充実度も人によって異なるため、一概に「仕事が忙しくて取得できない」というわけではないのでしょう。
しかし休暇中の身分保証が「ない・わからない」と答えた方が27.6%いることから、休暇の取得に不安を感じる層が一定数いることは読み取れます。

女性の育児休暇の取得率

厚生労働省の調査によれば、全職種女性の育児休業の取得率は2024年で86.6%とおおむね高い数値で取得されています。
この傾向は2007年ごろから続いていて、多少の浮き沈みはあれど横ばいの傾向です。

しかし医師の場合、女性医師が育児休暇を取得した割合は、日本医師会2024年の調査で70.1%と少し低い傾向です。育休は取れないと考える女医がまだ多いという現状が伺えます。

また育児休業中の身分保証についても、26.3%が「保証がない・わからない」と回答していて、産前・産後休暇のときと同様に、不安に思う方が多くなっています。

男性の育児休暇の取得率

男性の育児休暇の取得率は、女性に比べるとまだまだ低いものとなっています。
しかし、厚生労働省の調査では2019年ごろから大幅な上昇を見せていて、2022年の17.13%を皮切りに2024年には40.5%という上昇を見せています。

一方、男性医師に絞った数字を見ると、日本産婦人科医会の調査で、2022年の男性医師の育休取得率は21.6%でした。
もちろん女性に比べると低いことに変わりはないのですが、全業種の平均である厚労省の調査と見比べてみると、高めと言えるのではないでしょうか。

時期ごとに医師が取れる産休・育休の種類

出産にまつわる休暇は、妊産婦の時期によって細かく定められています。
妊娠から出産後の育児休暇までに取れる休暇の制度を、時期別に見ていきましょう。
これらの制度は雇用形態に関わらず、非常勤やパート勤務でも取得が可能です。

制度名対象者取得可能期間手当・給付金の額社会保険料の免除
産前休業出産予定の女性(労働者)出産予定日の6週間前
(多胎妊娠の場合は14週間前)
出産手当金
(賃金の約2/3)
免除される
(健康保険・厚生年金)
産後休業出産した女性(労働者)出産翌日から8週間
(※原則就業不可)
出産手当金
(賃金の約2/3)
免除される
(健康保険・厚生年金)
育児休業
(育休)
要件を満たす男女労働者子が1歳に達するまで
(※最大2歳まで延長可能)
育児休業給付金
・開始〜180日:67%
・181日目以降:50%
免除される
(月末時点で育休取得中などの条件あり)
産後パパ育休
(出生時育児休業) 
主に男性労働者
(配偶者の出産後)
子の出生後8週間以内に4週間まで
(2回に分割取得も可能)
出生時育児休業給付金
(賃金の67%
免除される
(同月内で14日以上の取得等の要件あり)

妊婦健診のための休暇等

まずは、出産前に取得できる休暇の制度です。
妊娠中は定期的な検診のための休暇を取得できます。
男女雇用機会均等法で、妊産婦の検診や保健指導の受診に際し、事業者は時間の確保ができるように努めることが定められているからです。
ただし、このお休みが有給扱いか無給扱いかは病院ごとに独自に決めています。
自分の勤め先の規則は、早めに確認しておくといいでしょう。

また、つわりがきつかったり、健康状態に不安がある場合、医師の指導に沿った勤務時間の短縮や通勤緩和といった負荷を軽減する措置が受けられます。
医師の場合、診療科によっては放射線曝露を受けやすい環境で働いている方もいますが、胎児への影響を考えて、配慮してもらう必要が出てくるでしょう。

産前・産後休業

お産の前後に取得できる休暇は、産前と産後では少し仕組みが異なります。
産前の休業については、出産予定日の6週間前から(双子以上では14週間)休暇の取得が可能です。
仮に出産予定日よりも出産が遅れた場合は、出産日までが産前休業期間となります。
産前休業は勤務先の規定に則り申請して取得しますが、休業期間中の業務の引き継ぎを考慮し、早めに申請することをおすすめします。

一方の産後については、労働基準法で規定されていて、出産の翌日から起算して8週間の間は就業ができません。
ただし6週間を経過した後であれば、本人の申し出と医師の許可がそろえば復職が可能です。
また妊産婦については、男女雇用機会均等法で妊娠中と出産後1年以内の解雇が原則無効とされる措置がある他、産前産後休業中とその後の30日間は、労働基準法で解雇自体が禁止されています。

育児休業

産後は育児・介護休業法において、男女を問わず育児休業を取得できます。
取得可能期間は子どもが生まれてから1歳の誕生日の前日までの間で、期間中2回に分けて必要な期間だけ取得が可能です。
また子どもが1歳を迎えるまでに以下の要件に適合する場合は、1歳6カ月までの延長ができます。

  • 保育所に入れない場合
  • 養育者の死亡または病気などで養育が困難な場合
  • 離婚その他の事情で片親になった場合
  • 新たな妊娠により、産前休業取得可能期間から産後休業期間に当てはまる場合

1歳6カ月を迎える時点で上記の要件が解消できない場合、さらに2歳の誕生日前日までの再延長が可能です。
育児休業の取得や延長を希望する場合は、事前の申請が必要です。
勤務先の規定で期日が決まっているケースが大半ですので、事前に確認しておきましょう。
一般的には育児休業取得は1カ月前までの申請で、延長については延長開始日から2週間前までの申請となっています。

育児休業期間中、雇用保険に加入している医師であれば、給料の7割弱程度の育児休業給付金の支給を受けられます。
ただし育休期間中に臨時医師としてやアルバイトに就業した場合、規定の時間以上の労働や元の給料の8割以上の収入があると、給付は受けられなくなります。

産後パパ育休

産後の母親は労働基準法で8週間勤務できないと決まっていますが、父親に関してはこの期間に4週間まで休暇を取得できます。
これは産後パパ育休制度と呼ばれ、基本的には男親が対象の制度です(ただし養子養育をする女性も対象になります)。
産後パパ育休も2回に分割して取得が可能なため、父親は育児休業取得可能な期間中に4回に分割して休暇を取れることになります。

育児休業と産後パパ育休についても、非正規雇用の方でも取得が可能です。
ただし子どもが1歳6カ月に達する(延長の場合は2歳)日までに労働契約が満了していないことが条件となりますので注意してください。

パパ・ママ育休プラス

共働きの家庭で、母親と父親が両方育児休業を取得する場合においては、通常1歳の誕生日前日までの取得期間が、1歳2カ月に達するまでの期間に延長されます

ただし取得できる休暇日数は各人1年間となっていて、すでに取得済みの産後休業や産後パパ育休を含めた合計日数です。
母親はこれに加え、出産日も含まれますので注意してください。

医師国保の産休育休

産休・育休に関連する主な給付には「出産手当金」「出産育児一時金」「育児休業給付金」などがあります。このうち、医師国保で受け取れるのは「出産育児一時金」のみです。
出産育児一時金は、1児あたり50万円(※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48万8千円)が支給されます。出産にかかる費用の補填として支給されるもので、医師国保に加入していれば原則として受け取ることができます。

一方で、医師国保には「出産手当金」はありません。そのため、産休中に給与が支払われない場合、収入は大きく減少する可能性があります。
また、育児休業中に支給される「育児休業給付金」は雇用保険から支給される制度のため、勤務形態によっては受け取れないケースがあります。特にフリーランス医師や業務委託契約の場合は対象外となるため注意が必要です。

このように、医師国保では産休・育休中の収入保障が限定的であるため、事前に勤務先の制度や自身の加入状況を確認し、必要に応じて貯蓄や働き方の調整を検討しておくことが重要です。

なお、出産育児一時金を受け取るためには、出産後に医師国保への申請が必要となります。申請期限や手続き方法は加入している医師国保組合によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

育休中に医師はバイトできる?

育児休業中でも医師がアルバイトを行うこと自体は可能ですが、働き方によっては給付金の支給に影響が出るため注意が必要です。
雇用保険に加入しており育児休業給付金を受け取っている場合、原則として休業中の就労は制限されています。
ただし、一時的・臨時的な勤務であれば例外的に認められており、就労日数が月10日(または80時間)以内であれば給付金は支給されます。

一方で、これを超えて働いた場合や、就労による収入が休業前の賃金と比較して一定水準を超えた場合には、給付金が減額または支給停止となる可能性があります。
そのため、育休中に働く場合はスポット勤務や単発バイトなど、短時間にとどめる働き方が一般的です。
なお、医師国保のみ加入しており雇用保険に加入していない場合は、そもそも育児休業給付金の支給対象外となります。この場合は給付金への影響を考慮する必要がないため、収入確保の手段としてアルバイトを選択する医師もいます。

スポット勤務や単発バイトを探している場合は、医師専門の転職エージェント「メッドアイ」を活用することで、条件に合った案件を効率よく見つけることができます。育休中でも無理なく働ける求人を紹介してもらえるため、一度相談してみるのも有効です。

育休・産休が医師のキャリアに与える影響と女性医師の悩み・対策

子育てをしていく上で、女性医師が抱える悩みは「現場を離れることによるキャリアへの影響」と「日々の生活の両立」の大きく2つに分かれます。
ここでは、日本医師会の調査データなどで上位に上がる悩みと、それに対する具体的なリスク・対策を解説します。

1. 症例数・手技のブランク(臨床スキルへの不安)

日本医師会の調査でも、女性医師が感じる悩みの中で常に上位を占めるのが「キャリア形成やスキルアップ」です。

悩みと現実

産休・育休で臨床の最前線から離れることで、「以前できていた手技の勘が鈍る」「休んでいる間に同期に遅れをとってしまう」といった焦りや恐怖心を感じる女性医師は少なくありません。

具体的な対策

休業中のキャッチアップ:Web開催の学会やガイドライン改定情報の定期的な確認。
段階的な復職プランの作成:復職初期は指導医や上司のサポート(助手配置等)のもとで手技を再開できるよう、事前の面談を実施する。
シミュレーターの活用:研修センターのシミュレーターを活用し、手技の感覚を取り戻してから現場復帰する。

2. 専門医資格の取得・更新への影響

専門医の取得・更新には「指定施設での一定期間の勤務」や「症例数・学会単位」が厳格に定められています。

悩みと現実

研修期間中に産休・育休を取得した場合、受験資格が得られる時期が半年〜1年遅れたり、育児中に更新に必要な症例数や単位が稼ぎにくくなったりする問題が生じます。

具体的な対策

学会の「救済規定(猶予制度)」の活用:各基本領域学会で導入されている「産休・育休による研修期間の猶予特例」を確認・申請する。
Web単位の積極活用:e-ラーニングやオンライン学会を活用し、育休中〜復職後に効率よく単位を取得する。
プログラム責任者への早期相談:妊娠判明時にプログラム責任者と相談し、休業を織り込んだ履修計画に再設計する。

3. 収入の変化と「医師国保」の注意点

休業中の収入や手当制度についても、医師特有の注意点があります。

悩みと現実

原則として休業中は病院からの給与は支払われません。
さらに、共済や協会けんぽ等の社会保険ではなく「医師国保(医師国民健康保険)」に加入している場合、「出産手当金」が出なかったり、休業中の保険料免除が適用されなかったりするケースがあります。

具体的な対策

加入保険の事前確認:自身の加入している保険の給付規定(出産手当金の有無)を早めに確認しておく。
育休中のバイト(スポット勤務)の活用:雇用保険の育児休業給付金を受給している場合でも、「月10日以下かつ80時間以下」の範囲内であれば、給付金を減額されずに当直や健診などのスポットバイトで収入補填・手技の維持が可能です(※要ハローワーク確認)。

4. 家事・育児との両立とプライベートの確保

20〜40代の女性医師の約62%が「家事・育児と仕事の両立」を悩みの要因として挙げています。

悩みと現実

子どもを保育園に預けられても、急な発熱による呼び出しや不規則な勤務体制(当直・オンコール)により、規則正しい生活サイクルを保つのは困難です。
また、学会発表や勉強のためのプライベートな時間を捻出するのも至難の業となります。

具体的な対策

夫婦での役割分担と協力:昨今は男性医師の育休取得も増えており、家庭内でのタスクシェアが不可欠です。
院内保育・時短勤務・当直免除の活用:復職後の勤務形態(時短・当直なし・オンコール免除など)について、あらかじめ病院側と交渉・調整しておく。

医師が子育てしながら長く働くには

昨今で少しずつ男性の育休取得が増加しているとはいうものの、まだまだ子育てとキャリアプランを天秤にかけているのは女性医師だと言えるでしょう。
子育てしながらもしっかり働いて、着実にキャリア形成していくには、働き方を工夫する必要があります。
ここからは子育てしながらでも長く働いていけるポイントをご紹介します。

1.ワークライフバランスを保ちやすい診療科を選ぶ

医師はとにかく忙しい、激務、長時間労働は当たり前、というイメージがあります。
しかし医師の忙しさや時間の不安定さは、勤務環境や診療科によって違いがあるのは事実です。
たとえば子育てのためにワークライフバランスを重視するのであれば、当直がある病棟勤務ではなく、時間を管理しやすいクリニックで働くという選択肢があります。
また大きな病院であっても、緊急対応が少なく比較的時間がきっちり管理でき、ワークライフバランスを保ちやすい診療科もあります。

周囲の環境や働きやすさの面から、女性医師に人気があるのは、皮膚科や眼科、麻酔科などです。
その他、女性医師におすすめな診療科については、こちらの記事でも詳しくご紹介しています。

2.子育てに理解のある職場を選ぶ

産休や育休から復帰しても、子どもの行事や体調不良などの対応に時間を割くことは避けられません。
しかし職場で時短勤務にしてもらったり、オンコールや当直を免除するといった、子育て世代のための対応がなされていれば、なんとか頑張っていけるという方も多いのではないでしょうか。
そうした子育てのための理解や制度を整えている職場に勤めれば、努力次第でキャリア形成を続けていくことが可能です。

また院内に託児所や保育施設があるところであれば、より働きやすくなるでしょう。
ただし求人情報に託児所ありと記載があっても、その託児所が定員いっぱいで利用できないケースもありえます。
子育てしやすい環境を求めて転職活動をする場合は、こうした情報を漏らさずチェックするようにしてください。

医師専門の転職エージェントなら「メッドアイ」

医師としてキャリアを積みながら、出産して子育てをしていくとなると、ワークライフバランスの調整が大変です。
夫婦で協力して乗り越えていけるのがベストですが、まだまだ母親側の負担が大きいのが実情だと言えるでしょう。
また出産後の育児休暇取得で臨床現場から長く離れることも、技術研鑽の中断となり不安に感じる方も少なくありません。

出産と育児を挟んで、どのようにキャリアを積み重ねていくのかに悩んだら、医師専門の転職エージェントに相談してはいかがでしょうか。
スポット勤務や時短勤務、当直なしなど、子育てと両立しやすい具体的な求人をもとに相談できるため、自分に合った働き方をイメージしやすくなります。

育休中のスポット勤務や復職前提の求人は非公開求人が多いため、個人で探すよりもエージェント経由のほうが見つけやすい傾向があります。
「今の条件でどんな働き方ができるのか」「育休後に復帰しやすい職場はあるか」など、実際の求人ベースで確認できるため、一度相談してみるのがおすすめです。

メッドアイでは無料相談を通じて、医師一人ひとりの悩みに寄り添い、キャリアプランの見直しや、キャリアプラン実現のための働き方についてアドバイスが可能です。
非公開情報を含めた豊富な求人情報も持っていますので、理想の働き方ができる職場探しの提案もお任せください。

まとめ(医師は育児休暇を取りづらい?)

働いている夫婦が出産や子育てを考えるとき、育児休暇をどれくらい取るべきかや、パートナーとの役割分担などが課題になります。
しかも医師の場合、育児休暇を長く取った分、現場感覚が薄れたり、周囲の同期から遅れてしまうといった不安を持つ方もいます。また、研修医や男性では育休が取れないのでは?と考える方もいますが、そんなことはありません。当然の権利として申請できます。

子どもにきちんと向き合った子育てをしながら、自分のキャリアもつないでいきたいと考えるのであれば、勤務先の環境が子育てに理解があるところを選びたいものです。
今の職場で産休や育休を取りづらいとか、キャリアを継続していくのが大変そうだと感じたら、転職を考えるのも一つの解決策です。
家庭と仕事の両立を目指し、ワークライフバランスが保ちやすい職場を探すなら、転職エージェント「メッドアイ」に相談してください。
医師としてのキャリアプランをベースに、子育ての時間を確保しながら働ける職場を見つけるための、心強いパートナーとなるはずです。